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マクドナルド訴訟:店長は非管理職 東京地裁が残業代認定
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以下一部抜粋
労働基準法は時間外勤務に対する割り増し賃金の支払いを規定しているが、「管理監督者」は適用外になる。訴訟では、同社の店長が管理監督者に当たるかが争点だった。
判決は管理監督者を「経営者と一体的立場で労働時間の枠を超えてもやむを得ない重要な権限を持ち、賃金が優遇されている者」と判断。同社店長につ
いて、店舗責任者としてアルバイトの採用や会社のマニュアルに基づく運営など店舗内の権限を持つにとどまり、経営者と一体的立場とは言えないと認定。さら
に、品質・売り上げ管理などに加え、調理や接客なども行うため、労働時間の自由裁量性は認められず、部下の年収を下回るケースもあるなど待遇が十分とは言
い難いと指摘した。
さて、今回の判決を我々IT業界にあてはめて考えてみるとしよう。
IT業界では、昨今管理職ではない者に対しても、年棒制や裁量労働制を導入が進んでおり、時間外手当が支払われていない。
もちろん対象者が「経営者と一体的立場で労働時間の枠を超えてもやむを得ない重要な権限を持ち、賃金が優遇されている者」ではないことは言うまでもない・・・。
これは今回の判決と照らし合わせると明らかに法律違反だろうが!
また管理職についても考えてみると・・・
「経営者と一体的立場で労働時間の枠を超えてもやむを得ない重要な権限」
⇒現場の課長、マネージャーと言われている管理職は、今回のマクドナルドの店長と似たりよったりの権限しか保有していないと思われる。また、経営者との一体的立場なんてあるわけもないということは言うまでもない。
「賃金が優遇されている者」
⇒通常業務に加えて夜間対応、緊急対応、トラブル対応などで管理者の労働時間は非常に長くなる傾向にあり、時給で考えると決して高い新銀とはいえない。
これも今回の判決と照らし合わせると明らかに法律違反だろうが!
つまりIT業界で働いているみんなも程度の大小はあるものの、マクドナルドの店長と同じく不当な扱いを受けているのである!
IT業界でも今回のマクドナルドの店長と同じような訴えを起こすべきなのである!
立てよ!IT業界で働いているみんな!
では、ジークSE!


